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文档简介

.@;参考資料行政事件訴訟法の概要(抗告訴訟と当事者訴訟)抗告訴訟抗告訴訟処分取消訴訟裁決取消訴訟不作為の違法確認訴訟無効等確認訴訟(無名抗告訴訟)当事者訴訟民衆訴訟機関訴訟訴訟類型第2条この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。第2条この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。●民事訴訟では、「給付訴訟」「確認訴訟」「形成訴訟」の3類型が伝統的に認められてきたが、民事訴訟と目的も機能も異なる行政訴訟で、このパターンを踏襲する必要はない。もちろん、行政訴訟も原告の権利利益の救済という点では民事訴訟と同様であるが、それに加えて、行政の違法状態を除去するという固有の目的もある。そこで、その目的に沿った形で訴訟類型を整備するのが合理的と考えられた。●まず、訴訟とは大別して「主観訴訟」と「客観訴訟」に区別できる主観訴訟・・・個人の権利利益の侵害を前提として提起される訴訟客観訴訟・・・個人の権利利益の侵害に関わりなく提起される訴訟そもそも裁判所とは権利利益の救済機関であるから、訴訟とは「主観訴訟」が原則である。何も困ってない人の訴訟を受け付けるほど裁判所も暇ではない。しかし、中には、公共の利益に関わり違法な状態が発生したときなどにおいて、個人的な権利利益の観点を離れ、訴訟においてこれを正す必要がある場合も考えられる。そこで、行訴法は、客観訴訟の類型も用意。主観訴訟・・・抗告訴訟、当事者訴訟客観訴訟・・・民衆訴訟、機関訴訟●個人の権利利益の侵害において、その引き金となる行政法上の違法状態は、「公権力の行使・不行使を原因として形成される場合」と、「公権力の行使に当たる行為以外によって引き起こされる場合」とがあり得る。この区別に基づいて、主観訴訟は、「抗告訴訟」と「当事者訴訟」との二種が設けられた。主観訴訟抗告訴訟権力関係から生じる紛争ex.運転免許取消処分に対する処分取消訴訟当事者訴訟対等な関係(非権力関係)から生じる紛争ex.公務員の地位確認・俸給請求訴訟後者については、若干の説明が必要でしょう。例にあがっている「公務員の地位確認訴訟」を考えてみましょう。公務員をクビになったが、これはおかしいということで裁判になってるわけですが、このような状況は、私人間でも日常茶飯事発生します。会社をクビになったので、社員の地位確認を求めて出訴するみたいな感じです。そうであれば、公務員の地位確認訴訟も、雇用者vs被雇用者という対等な当事者間で争われているというのが本質といえます(免職処分の取消請求は抗告訴訟になることに注意してください・・・免職処分は公権力の行使たる処分です)。訴訟の本質が民事訴訟である以上、民訴法があれば十分で、わざわざ行訴法に規定する必要もないのではないかと思われるかもしれませんが、一応、公務員の地位や俸給など、前提となる実体法的な法律関係が、公法上のものであるということで、民訴法の(というか普通の)当事者訴訟とは区別され、公法特有の問題に対応する規定も用意されています。詳細は「当事者訴訟」の個所で解説します。なお、当事者訴訟とは、まさに民事訴訟でいう当事者(当事者能力のある権利主体)を前提とするわけですから、訴訟の当事者は、「私人VS行政主体」です(例えば国家公務員が地位の確認を求める場合は、退職処分を発令した処分庁ではなく、権利主体である国を被告とすることになります)。抗告訴訟が「私人VS行政機関(行政庁)」である点で大きな違いが現われますね。第3条この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。第3条この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。2この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。3この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。4この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。5この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。●抗告訴訟中心主義・処分取消訴訟中心主義行政事件訴訟法において最も核となるのは抗告訴訟、なかんずく処分取消訴訟です。訴訟の数においても最もよく利用される訴訟で、民事訴訟との相違も一番際立つものです。そこで、行訴法は、まず抗告訴訟(処分取消訴訟)を中心に規定を置き、その他の訴訟は、抗告訴訟とは取り扱いの異なる部分、あるいは、抗告訴訟の規定を準用できる部分・できない部分といった規定にとどめるという構成手法をとっています。●抗告訴訟と民事訴訟の相違は様々な箇所で現れますが、まずは訴訟当事者(原告・被告)の性質で決定的です。民事訴訟の当事者となるためには(当事者能力)、権利能力が必要です。言い換えると「権利義務の帰属主体」でなければ当事者にはなれません。これは当たり前のことで、義務を負う能力のない者を被告として勝訴しても、何も得られません。ところが、処分取消訴訟では、被告は権利義務の帰属主体である国や公共団体(行政主体)ではなく、処分を行った行政機関とされています。例えば、国税について考えると、課税処分を発するのは各地の税務署長(行政機関)で、徴収された公金の金銭所有権は国(行政主体)に帰属します。ここで課税処分が間違っているという理由で処分取消訴訟を提起する場合、民事訴訟の常識でいえば国を被告とすべきことになりますが、行政事件訴訟法は、国民にとって実際の処分を行った処分行政庁を被告としたほうがわかりやすいであろうという考えから、税務署長を訴訟の被告とすることにしているわけです。権利義務の帰属主体以外の者が訴訟の当事者になるというのは、訴訟の基本原則からして異例なものです。このような意味で、処分取消訴訟は、民事訴訟の大前提である「当事者訴訟」ではないことになります。当事者訴訟というならば、被告は国や公共団体(行政主体)でなければなりませんが、そうではないのです。第4条この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。(2)当事者訴訟第4条この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。●当事者訴訟では、被告は「行政主体」(=権利主体=国又は公共団体)となることに注意●当事者訴訟の本質は民事訴訟であることに注意(つ~か、民事訴訟とは当事者訴訟のことだ)●すなわち、権利主体A-B間における権利義務をめぐる=「現在の法律関係をめぐる」訴訟であることに注意●よって、ほとんどの手続規定は民事訴訟法の規定に依存することに注意A)形式的当事者訴訟:「法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」●形式的当事者訴訟は、個別法令の定めがあって、はじめて成立することに注意収用委員会収用委員会被収用者起業者裁決例)土地収用ににおける損失補償額を争う訴え(土地収用法133条)土地の収用処分そのものを争うのではなく、収用委員会が示した補償額のみについての争いは、補償金に関する債権債務者である被収用者と起業者との間で争うこととし、行政機関は訴訟当事者としては関与しないシステムとなっている。(両当事者の被告・原告の立場は入れ替わることが可能・・・例えば補償額が高すぎる場合は起業者が原告となる)B)実質的当事者訴訟:「公法上の法律関係に関する訴訟」●例・懲戒免職処分を受けた公務員が、処分の無効を前提として公務員としての身分の確認を求めて出訴・国立大学の学生が退学処分の無効を前提として学生としての身分の確認を求めて出訴・公務員の俸給支払請求訴訟●「争点訴訟」と非常に紛らわしいので、きっちりと区別できるようになってください実質的当事者訴訟・・・公法上の法律関係に関する訴訟(例:公務員の地位=公務員法で発生)争点訴訟・・・私法上の法律関係に関する訴訟(処分の効力等を争点とする訴訟)(処分の効力等を争点とする訴訟)第45条私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。○「争点訴訟」とは何か●例・課税処分の無効を前提として、既に支払った税金につき提起する不当利得返還請求⇒不当利得返還請求は民事上の債権債務関係の問題であるから紛れもなく「私法上の法律関係」なのだが、普通の民事訴訟と違い、その主張の前提に「処分が無効」という争点があることが特徴●争点訴訟は「純粋に民事訴訟」である(当事者訴訟を「本質的には民事訴訟」と表現したことに注意)●争点訴訟は、「無効等確認訴訟」との関係で、その存在が注目される・・・「無効等確認訴訟」で解説実質的当事者訴訟の存在意義通常の民事訴訟との区別が問題となる。これは結局「公法・私法」の区別論に還元される。公法私法二元論の立場からは、行訴法が「公法上の法律関係(実質的当事者訴訟)」と「私法上の法律関係(争点訴訟)」を区別したことが一つの論拠として挙げられる。しかし、今日の学説の通説的立場は、もはや公法・私法という原理的ないしアプリオリな区別は、実際の法律問題を解決する上では有効でなく、また、その区別の基準も明確に定立されているわけでもないということで、消極的・否定的な立場をとる。

行政事件の処理ルートが明確に区別されていた行政裁判所時代には、両者の区別の実益はあったかもしれないが、すべての事件を司法裁判所が処理する今日では制度的基盤背景は失われたといってもよい。

加えて、訴訟手続もほとんどの部分を民事訴訟に頼るわけだから、その点でも区別の実益は薄い(ただし、裁判所法33条により、行政事件については簡易裁判所は第1審とはなれないという相違はある⇒ところが、これも、例えば間違って簡易裁判所に提訴しても、民訴30条の移送手続で処理されるので大きな問題ではない)・・・などと見てくると「実質的当事者訴訟は、民訴法があれば十分ではないのか?わざわざ行訴法に規定する必要はあったのか?」という疑問が当然ながら湧いてくる。これはもっともなことで、実際に「開店休業」状態である。ところが、一部で、「実質的当事者訴訟活用論」なるものが唱えられることがある。これは、最高裁大阪空港事件を契機に出てきたのだが、話が長くなるので、処分取消訴訟の処分性のところで解説。【練習問題】当事者訴訟について次の記述のうち正しいものを選びなさい。1当事者訴訟は、通常の民事訴訟と同一類型に属するものであって、ただ、訴訟の対象に特殊性があるに過ぎない。2当事者訴訟とは、相対立する権利主体が、原告、被告となって争いを解決する方法であるから、各当事者が訴訟の内容、類型を自由に決め得ることになって

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