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III中日未成年人司法保护对比分析摘要未成年人是祖国的花朵,是民族的未来。同时,他们又是社会上的弱势群体,在生理和心理上都处于弱势的地位。因此,研究未成年人权益保护的相关问题,其重要性不言而喻。本论文在相关研究的基础上,阐明了中日两国未成年人司法保护的现状,并通过对两国的司法保护制度的比较,研究并分析得出中日两国未成年人司法保护的异同点。论文的第一章主要介绍了中国和日本对未成年人的定义,并阐明了两国的未成年人司法保护制度的范围。此外,还介绍了两国现有的未成年人司法保护制度,明确了两国未成年人司法保护的细节。第二章主要介绍了中国和日本的司法保护制度的设置,并讨论了两国司法机构的建构和主要作用。在第三章中,通过对前面内容的总结和比较,使得中日两国制度的优缺点更加清晰,并对如何更好地改革和完善中国现行的未成年人司法保护制度提出了建议。并以其他地区社工的经验和国外成熟的组织体系作为参考,期望将社会力量运用到未成年人司法保护的建设中,提高我国的未成年人司法保护的能力。更好的维护未成年人的合法权益。关键词:未成年人;司法保护;对比研究要旨未成年者は祖国の花であり、国の未来である。それと同時に、彼らは社会的弱者であり、身体的にも心理的にも不利な立場にある。したがって、未成年者の権利利益の保護に関する問題を研究することは非常に重要である。本論文は、関連研究に基づき、中国と日本における未成年者への司法保護の現状を明らかにしたうえ、両国の司法保護制度の比較を通し、中国と日本における未成年者の司法保護の共通点と相違点を分析している。第一章では、中国と日本における未成年者の定義に焦点を当て、両国の未成年者に対する司法保護制度の対象を明らかにした。さらに、両国の既存の未成年者司法保護制度を紹介することで、両国の未成年者の司法保護の詳細を明らかにした。第二章では、中国と日本の司法保護制度の設定に焦点を当て、両国における司法の設置及び主な役割などについて論じた。第三章では、これまでの内容をまとめ、比較することによって、両国の制度の長所と欠点がより明確になり、現在の中国における未成年者への司法保護制度をより良く改善・改革することができるように提案してみた。社会的な力を未成年者の司法保護の構築に応用し、国内の他地域のソーシャルワーカーの経験や海外の成熟した組織体制を参考し、中国における未成年者への司法保護能力の向上に繋ぐことを願っている。キーワード:未成年者、司法保護、比較研究目次摘要 I要旨 II目次 IIIはじめに 1第一章未成年者と未成年者への司法保護とは 31.1未成年者とは 31.2未成年者への司法保護とは 4第二章日中未成年者への司法保護 52.1日本と中国における未成年者への司法保護の発展段階 52.2日本における未成年者への司法保護機関 52.3中国における未成年者への司法保護機関 6第三章中日未成年者への司法保護の比較 83.1制度の共通点と相違点 83.2司法保護機関の共通点と相違点 83.3社会との連携の共通点と相違点 9おわりに 10参考文献 11謝辞 12はじめに研究背景隣国である日本では、昔の司法制度は、中国の影響を大きく受けながら、時間をかけて形作られ、進化してきた。近代になって日本は欧米に転向し、早期に少年保護のための特別法を制定し、裁判や社会的矯正の面でも独自に運営してきた。中国では、現行の未成年者保護制度は、年齢制限を除けば、成人法制度全体の補助的なものであり、その策定と実施には欠点がある。中国の未成年者保護制度は、未成年者の権利保護と犯罪防止の観点から、未成年者被害者の保護、触法未成年者の保護、犯罪未成年者の刑事罰に重点を置く必要がある。現在の司法制度は、主に非行少年に対する刑事罰に焦点を当てている。裁判では様々な論争が起きている。また、後の段階での矯正の問題についても十分な注意が必要である。被害者無視も根強い問題である。未成年で法を破った者や、犯罪者として処罰されるには若すぎる者を考慮すると、犯罪の発症年齢はさらに若く、11歳、12歳で前科がつき始め、13歳、14歳で犯罪活動を行い、さらには重大な犯罪活動に参加している者もいる。近年の犯罪の低年齢化や未成年者による凶悪犯罪の発生に対して、現行の成人犯罪に関する規定のみを根拠とした判決時の刑罰軽減の現行司法制度のみに頼ることは、問題の解決には至らず、また、未成年者の正当な権利利益の保護にも資するものではない。先行研究まず、本論文で未成年者の定義については、主に孫以喬氏の「日本の未成年者保護制度の中国への啓示」孙以乔.日本未成年人保护制度及其对于中国的启示[D].苏州大学,2016.P2.を参考にした。彼女は主に日本の未成年者への関連法の立法原理を研究している。日本の法律の精神を高く評価し、中国の現行の未成年者保護法には原則としていくつかの抜け穴があることを指摘している。しかし、具体的な実践方法は示されていない。これは、本課題として取り組んでいかなければならない。孙以乔.日本未成年人保护制度及其对于中国的启示[D].苏州大学,2016.P2.第二は、蕭山山氏の「中国的な特色がある未成年者への司法制度の構築である」肖姗姗肖姗姗.中国特色未成年人司法体系的构建[D].中南财经政法大学,2018.P42.また、未成年者への司法保護は、司法的な命題であるだけでなく、社会的な命題でもある。この命題は、日常生活のさまざまな分野に関わり、幅広い人々の参加を必要としたい。蘇永勝氏の「コロナの予防と制御の下での未成年者の司法保護」苏永胜.疫情防控下未成年人的司法保护[N].检察日报,2020.で述べたように、コロナの予防と制御という環境の下で、中国における未成年者への司法保護に新たな問題が発生している。これまでの経験が、新しい状況に完全には適用できない。この点について、彼はオンラインワーク苏永胜.疫情防控下未成年人的司法保护[N].检察日报,2020.そこで、このような関連研究に基づき、中国と日本における未成年者への司法保護の現状について、比較研究を通じて私なりの見解を述べ、未成年者の保護の発展に少しでも役立つことを願っている。研究目的中国では、未成年者のための独立した司法制度をどのように構築するかが、現時点で最も重要な課題となっている。そして、主な研究目的は以下の通りである。第一には、既存の司法保護制度の中で、未成年者の司法保護という先進的な概念をどのように反映させ、活用していくか、ということである。そして、より良い専門的な司法制度の構築を促進することができる。第二には、未成年者に対する司法保護機関の専門化を加速させることである。第三には、社会的な力を未成年者の司法保護の構築に応用し、国内の他地域のソーシャルワーカーの経験や海外の成熟した組織体制を参考し、中国における未成年者の司法保護の能力を高めることである。
第一章未成年者と未成年者への司法保護とは1.1未成年者とはまず、最初に決めなければならないのは、未成年者とは、法定の成年年齢に達していない人のことであるという定義である。法律法律出版社大众出版编委会,毛洪隽,法律出版社等.中华人民共和国未成年人保护法[M].法律出版社,2013.P2.によれば、未成年者は民事能力はあるが、完全な民事能力を欠いているため、親権、後見、保護のもとでの延長が必要とされている。多数決年齢は、国民の身体的・知的発達、習慣、社会的要求などにより、国によって異なる。国連児童の権利条約EditorT.ConventionontheRightsoftheChild[J].Lancet,2006.第1条では、「児童とは、18歳未満のすべての人間をいう」と述べている。法律出版社大众出版编委会,毛洪隽,法律出版社等.中华人民共和国未成年人保护法[M].法律出版社,2013.P2.EditorT.ConventionontheRightsoftheChild[J].Lancet,2006.日本の多数決成年年齢は、民法王爱群.日本民法典[M].法律出版社,2014.P7.第三条に「二十歳とする」と述べている。第七百五十三条に「未成年者が婚姻したときは、これにより成年に達したものとみなす」と述べている。しかし、改正されたばかりの民法改正法では、成年の年齢が二十歳から十八歳に変更されている。2022年に実施されるので、当分の間は根拠にはならない。しかし、少年法では、14歳以上20歳未満で罪を犯した者を犯罪少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者を触法少年、一定の言動から将来罪を犯すおそれのある者を虞犯少年と分類している。そして、これら非行少年を家庭裁判所における審判の対象とする。王爱群.日本民法典[M].法律出版社,2014.P7.中華人民共和国民法中国法制出版社.中华人民共和国民法通则[M].中国法制出版社,2009.P4.第十七条と第十八条によると「18歳未満の自然人は未成年者」と述べている。「成人とは、完全な民事能力を有する者であり、独立して民事上の法律行為を行うことができる。16歳以上の未成年者であって、自らの労働収入を主な生計の糧としているものは、十分に市民的行為が可能である」と述べている。しかし、中国の刑法では、児童は14歳未満の未成年者と同じ対象であり、未成年者は18歳未満の未成年者と同じ対象である。一般的に、14歳未満の未成年者は、中国の刑法では刑事責任を負わないとされている。第十三期全国人民代表大会常務委員会の第24回委員会は26日、2021年3月1日から施行される刑法の改正案(XI)を採択するための採決を行った。刑法の改正(XI)は、現行の刑法にいくつかの改正を加えるものである。これらには、刑法第十七条を改正して読み替えることも含まれている。刑法の改正(XI)は、「12歳に達した者であっても14歳未満の者が、特に残虐な手段によって故意に殺人を犯し、または故意に傷害を加えて死亡させ、または重度の障害を負わせた罪を犯した場合、最高人民準備院が起訴を認めれば、刑事責任を負うことになる。」と述べている。中国法制出版社.中华人民共和国民法通则[M].中国法制出版社,2009.P4.司法の分野では、中国で定義されている用語は未成年者、日本では少年である。以上のことからも、未成年者の年齢の定義が国によって全く同じではないことがわかる。このことは、行為の対象を決定するための境界線について、私たちに多くの思考の糧を与えてくれる。法律で統一基準を定めて、国際基準に沿うようにすべきである。次に、中国と日本で未成年者への司法保護がどのように定義されているかを見極める必要がある。子どもの利益の最大化を目的とする国連児童条約は、未成年者の保護に関する締約国の義務を定めており、締約国は、条約の枠組みの中で未成年者の保護を探求する際に、子どもの利益を最大化するという原則に導かれている。1.2未成年者への司法保護とは日本では、司法による未成年者の保護を慣習的に少年司法と呼び、より成熟した少年司法制度が形成され、少年の福祉、少年の権利の保護、少年事件の処理、非行非行即犯罪少年の更正などを含む少年法が形成されている。現在の日本のモデルは、アメリカをモデルにした福祉モデルである。福祉モデルは、常に「児童の利益の最大化の原則」EditorT.ConventionontheRightsoftheChild[J].Lancet,2006.を厳格に守っており、未成年者に対する特別な保護措置、少年の非行事件を扱う少年刑事司法機関や社会福祉部、社会福祉士も未成年者の保護に参加している。特に、日本で早期に成立した児童福祉法は、我が国にとって大きな意味を持っている。非行即犯罪EditorT.ConventionontheRightsoftheChild[J].Lancet,2006.中国における未成年者の司法保護とは、国家の司法機関がその司法活動において、犯罪を犯した未成年者の人間の尊厳を尊重し、彼らの合法的な権利と利益が侵害されないことを保証することを意味する。公安機関、検察機関、裁判所、司法行政部門による未成年者の保護は、中国では司法保護と呼ばれている。
第二章日中未成年者への司法保護2.1日本と中国における未成年者への司法保護の発展段階世界における未成年者の司法保護の発展については、現在、次の三つの段階がある。第一段階は、少年非行を成人非行と対等に処罰する法制度である。第二段階は、成人非行に課される刑罰よりも軽い、または軽い刑罰を課す法制度である。すなわち、現在の中国の未成年者保護制度の段階を経てきたものである。また、中国における未成年者の司法保護は、保護の範囲によって、一般保護と特別保護に分けられ、一般保護はすべての未成年者の法的権利と利益を保護するものであり、特別保護は違法犯罪を犯した未成年者を保護するものである。未成年者の司法保護の定義から、未成年者保護法に規定されている司法保護は、一般的には未成年者の保護を含むが、法律に違反して犯罪を犯した未成年者の特別な保護についてのものであり、理論的・実践的な研究においても、未成年者の特別な司法保護についての研究がより重視されていることが明確に結論づけられる。これは、私たちの保護システムの運用と開発を助長するものではない。第三段階は、少年犯罪と成人犯罪では全く異なる扱いになる法制度である。第三の形態は、少年司法制度であり、法制度における子ども観や刑罰観が一新され、少年の社会的地位や少年非行の本質に対する人間の理解が根本的に変化した結果である。少年司法制度の価値は、少年の健全な成長に資するだけでなく、犯罪の予防・軽減にもつながるという点に主に反映されている。日本の制度には第三段階まで進化している。従って、第二段階的な我が国の少年非行問題がますます顕著になってきており、少年の健全な成長と社会の安定の両面から、制度の改善に積極的に関与することが求められている中で、両制度の比較を行ったことの意義を十分に反映している。2.2日本における未成年者への司法保護機関日本の司法機関は主に3つある。まずは児童家庭局である。児童福祉の機関である厚生労働省は、中央レベルでは、日本の保健医療と社会保障の主管部署として、保健福祉部の下に児童家庭局を設置しているが、この児童家庭局は、日本の保健医療と社会保障の主管部署である保健福祉部の下に設置されている。また、児童、妊婦及び精神障害者の福祉について調査検討するため、中央児童福祉審議会を設置している。中央レベルの機関の指導のもと、都道府県には都道府県児童福祉協議会も設置され、市町村や特別行政区にはそれに対応する児童福祉協議会が設置され、行政機関の事務を補完している。次は、家庭裁判所である。日本の司法制度によれば、少年事件を専属的に管轄し、全国の首都、都道府県、道州、郡の下の少年犯罪者の最下層として、行政から完全に独立した司法機関であり、刑事裁判所よりも柔軟な手続を行い、必ずしも全面的な手続を経る必要はなく、事実関係を把握する能力に基づいて被告人の更正を容易にすることができるものである。これは、未成年者の利益をよりよく保護するために、被告人を法廷での審理なし、討論なしで裁くことができることを意味している。家庭裁判所には、裁判官や登記官のほかに、特別捜査官や少年鑑別官もいる。少年保護事件では、調査官は、事件のあらゆる事情を調査し、その専門的な知識(通常は社会学、心理学、教育学、医学)を通じて少年自身を評価・判断するなど、様々な役割を担っている。海外の類似制度と比較しても、日本の家庭裁判所調査官の専門的な実務能力は、実務能力、資格、研修制度など、すべての面で最高のものであると言える。後見対策の実施機関である少年鑑別所は、各家庭裁判所の本庁(=中央官庁)に設置されており、心身の鑑別に従事する法務官を配置している。また、事件に対応するための補助機関として、各家庭裁判所に併設された診療所などがあり、通常は精神科医や内科医などの常勤または非常勤の医師や看護師が常駐している。第三に、児童扶養所とケアユニットがある。厚生省の「子どもの自立支援ハンドブック」によると、子ども一人一人が、豊かな人格、たくましい身体、思いやりの心を持ち、社会の中で自らの足で立つことのできる健全な社会的存在に成長することを目指し、子どもの自主性、機動性、判断力、決断力を養い、子どもの特性や能力に応じて、基本的な生活習慣や必要な社会性、作業習慣、社会規範を身につけさせることができるように支援することを目的としている。ライフスキル、仕事の習慣、社会規範そのため、政府は、1997年に児童福祉法を改正し、旧「教育・養護施設」を「自立支援児童施設」と改称し、家庭裁判所の決定から移行した場合に処罰の対象となる福祉施設施設施設として、非行を行った児童、または非行を行うおそれのある児童を収容する施設とした。家庭裁判所から制裁施設に移行した福祉施設として、非行や非行のおそれのある子ども(18歳未満)を収容し、自立のための支援を行っている。様々な障がいを持つ子どもたちを対象とした「養護施設」の名称を「児童養護施設」とし、その性質を「保護」から「自立支援」に変更した。保護者のいない子どもや虐待を受けた子どもなど、育ちの環境的な支援が必要な子どもたちのための施設である。2.3中国における未成年者への司法保護機関我が国の司法制度全体は、4つの分野で構築されている。まず、少年法廷の構築である。30年以上の少年裁判所の発展の後、円卓裁判制度、分割裁判制度、社会調査制度、裁判所教育制度、適切な成人の参加制度、矯正制度、復帰訪問制度、社会観察制度などが徐々に少年裁判所の問題の仕事に入って、中国の少年裁判所の仕事は、少年事件の中国の特性を持つ独立した裁判制度の開発に取り組んでいく。しかし、この30年ほどの少年院の発展の中で、一連の問題が出てきており、反省する価値はあると思う。その中でも、少年法廷にプロチームが存在しないことは、中国の少年法廷が業務を進める上で直面する困難の一つである。この問題は、世界でも有数の家庭裁判所である日本の家庭裁判所と比較すると、特に深刻である。次は、未成年者を取り締まる仕組みの構築である。公安機関は、未成年者の法律上の権利利益に対する犯罪、民事、行政上の行為が、法に反する犯罪であるかどうかにかかわらず、最初に関与する機構である。このような観点から、公安機関は、未成年者の司法の最前線であり、少年非行を食い止め、未成年者の正当な利益を守るための第一の手続きである。少年非行防止における公安機関の役割は、他の機関や部局には代えがたいものがある。また、公安機関と監督官庁や少年院が近接していることは、未成年者の事件が司法手続に及んだ場合には、その機能が不可欠であることにもつながっている。少年の非行・非行の防止・処遇における警察の重要性は一般的に認識されていることから、未成年者の非行・非行を防止するためには、未成年者のための特別な警察機関の必要性がある。第三は、少年検察制度の構築である。これは人民検察院の中でも、少年事件の審査・起訴や、法的手続きの中での少年司法手続きの監督などについて、特別な司法原則や特別な手続き、方法に従ったということである。現在、最高人民検察院第九検察室(未成年者検察局)は、全国の少年検察業務の全体的な指揮と実施を主に担当している。この機関は、法律で最高人民検察院が取り扱うことが規定されている未成年者に対する犯罪および未成年者に対する犯罪の事件について、審査、逮捕、起訴、検察支援出頭、起訴抵抗を行い、関連する事件の申告、調査、裁判の監督および関連する事件の補充調査を行う。司法による未成年者の保護と未成年者に対する犯罪の防止が行われている。これは2019年1月3日に正式に設立された。これは、近年、未成年者の司法保護の分野で我が国の法律が専門化してきたことの大きな突破口であると言える。他の分野の専門化、合理化、簡素化のためにもかなりの参考になる。これまで人間はその仕事が評価されていることは、専門化の実現性を側面から反映しているとも言える。第四は、未成年者のための司法社会福祉士制度の構築である。司法ソーシャルワーカーは、通常、犯罪の防止や非行の是正を目的とするソーシャルワーカーである。犯罪の防止、再犯の抑制、社会復帰の支援、元非行少年の社会的包摂性の向上を中心に、地域社会の矯正、再入所更生、社会調査等の業務を行っている。少年司法の観点から、ソーシャルワークは、未成年者の社会的矯正、入所更生、社会調査の範囲に介入するだけでなく、未成年者の犯罪防止、被害者支援の範囲にも深く踏み込んでいくべきである。
第三章中日未成年者への司法保護の比較3.1制度の共通点と相違点共通点は、中国も日本も、子どもの権利の保障を主張している。両国は子どもが権利を持つことの正当性を認め、それを未成年者に関する法理に適用していることが確認できる。また、必要に応じて、「国家の親権」这里指的是国家这里指的是国家亲权思想相違点は、中国における未成年者保護に関する法律では、未成年者の定義が異なる。例えば、中国の刑法の一般原則には、「少年」という言葉は明示的に登場しない。むしろ、刑事責任を負う年齢が定義されている。「16歳に達した者」、「14歳に達した者で16歳未満の者」、「16歳に達した者で18歳未満の者」、「18歳未満の者」などの表現が使われている。このため、「少年」という言葉は、我が国と日本の法律上だけでなく、異なるものとなっている。また、世界の他の国々や国際社会全体で少年に対して使われている用語との整合性もあらない。これでは、責任や権利を明確にする際に混乱が生じやすく、権利や利益の保護にはつながらない。したがって、中国は「少年」という言葉の対象を明確にして、責任と権利を明確にし、未成年者の保護の発展を促進すべきである。実務面では、未成年者を主体として、未成年者の心身の発達に関する法律に則り、より的を得た公正な制度を整備することが求められている。3.2司法保護機関の共通点と相違点共通点は、中国も日本も、未成年者の裁判や監督を担当する司法機関がある。中国では、罪を犯した未成年者を扱うのは少年裁判所であり、日本では非行少年は家庭裁判所で裁かれる。中国では未成年者を公安機関と検察機関が監督し、日本では児童家庭局が監督している。また、両国には子どもの福祉を担当する司法機関もある。中国では、司法社会福祉士があり、日本では、児童扶養所とケアユニットがある。相違点は、中国の少年法廷は、一部の地域でしか試験的に行われていない。日本の家庭裁判所は、少年の軽犯罪を扱う独立した専門機関として、重い刑罰が科せられる少年を除くすべての事件を取り扱っている。ところが、憲法全国人民代表大常务委员会.中华人民共和国宪法[M].北京:中国民主法制出版社,2018.全国人民代表大常务委员会.中华人民共和国宪法[M].北京:中国民主法制出版社,2018.P18.3.3社会との連携の共通点と相違点共通点は、中国も日本も、未成年者の司法保護には社会勢力の参加が必要だと唱えている。司法は、未成年者の保護に関する問題について、市民組織、社会事業団体、学校、病院、その他の社会的勢力と協力し、未成年者の権利と利益をより効果的に保護するために、各々の分野でさまざまな手段を用いるべきである。相違点は、中国では、様々な社会との連携に基づく専門的な協力機関を形成していない。日本では、少年非行の防止は、成熟した運営のネットワークを形成しており、その最大の特徴は、政府及び民間組織、少年司法機関、地域組織の社会的活動の組み合わせである。例えば、掲示板、更生保護協会、協同組合雇用庁などがある。これらの組織は、民間のボランティアと関連する犯罪防止グループで構成されている。中国では、矯正の多様なアプローチを採用することが可能であり、職場体験型の学校の整備、地域保護センターの設置、心理相談所の設置、学校内の法律予防センターや法律扶助機関の設置、少年非行防止のための教育に熱心な教師、保護者、社会福祉士、社会ボランティア、法律家を動員するなど、社会的、学校的、地域的なアプローチを組み合わせたアプローチを採用することができる。今年の新冠コロナウイルスの予防・抑制では、コミュニティワークやボランティアサービスがこれまでに大きな力を発揮している。これらの経験は、私たちの総合力を発揮し、団結して仕事をし、優先順位を明確にし、積極的に対応できるようになることをさらに後押ししてくれた。将来的には、未成年者の司法保護のために、より人間味がある制度を構築していく。
おわりに現代においても、未成年者の司法保護はより人道的な方向に進むべきである。中国は常に未成年者の育成を重視している。未成年者の健全な成長を、教育、医療、法律から強力に保護する。司法は常に改善を続けている。情報化時代、様々なテクノロジーを駆使して、司法はよりタイムリーに、より効果的に様々な事件に対応
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